16万2000円(消費税込)
別途、都庁への審査手数料9万円が必要です。
その他、登記簿謄本代等の実費が、お客様のご負担となります。
なお、許可基準を満たすために、お客様の会社の登記事項を変更したり(会社の目的を変更する。経営業務の管理責任者を取締役に就任させる)、社会保険に加入する手続き等が必要になる場合があります。
それらの手続きもあわせて当事務所にご依頼されるときは、別途、報酬等が発生します。その場合には、事前にお見積もりいたします。
お支払い方法
着手金として、報酬額の半金及び都庁審査手数料の合計概算額:18万円をお支払いいただきます。
許可申請が都庁に受け付けられた時点で、実費を精算のうえ、残代金をご請求いたします。
上記の報酬額は、申請内容が標準的な場合です。
通常の場合と比べて、難易度・作業量が大きく上回る場合には、理由をご説明し、お見積もりを提示いたします。
正式なご依頼を受けた後に、お客様のご承諾なく、報酬額を増額してご請求することはありません。
当事務所は、許可取得の見込みがある場合にのみ許可申請の代行をお引き受けいたします。許可取得の見込みがあるとして建設業許可申請の代行をお引き受けしたにもかかわらず、許可が取得できなかった場合には、建設業許可申請の代行手数料(都庁へ支払った審査手数料を含む)は全額お返しいたします。
(ただし、不許可となった理由が、お客様にある場合には、お返しできません。)
例:欠格事由に該当していた。(犯罪歴等、書面で確認できないもの)
当事務所に提供した書類が真正なものでなかった。(虚偽の確定申告書、偽造した資格証明書等)
経営業務の管理責任者、専任技術者が常勤していなかった。
その他、お客様に問題があったもの。
【申請まで至らなかった場合】
お客様が提供した情報に基づき、裏付け資料を取り寄せたところ、要件を満たしていないことが判明した場合は、着手金として8万1000円とそれまでにかかった費用の実費を差し引いて、前金をお返しいたします。
初 回 2時間1万円(消費税込)
2回目以降 要見積(通常、ご相談は1回を想定しています)
ご相談の後、正式に建設業許可申請の代行をご依頼いただいた場合には、相談料は、代行手数料に充当します。代行手数料のほかに相談料がかかるということはありません。
ご相談の結果、許可の見込みがないとして、相談料をお支払いいただき、その後、許可要件を満たせるようになった時点で、建設業許可申請の代行を当事務所にご依頼いただけた場合には、以前お支払いいただいた相談料は、許可申請代行手数料に充当します。
ご相談の結果、許可の見込みがないとして、相談料をお支払いいただき、その後、全く同じ条件にもかかわらず、他の事務所に依頼され、問題なく建設業許可を取得できた場合には、相談料はお返しいたします。
また、許可が取得できた際の許可申請書副本、確認資料、許可通知書これらの写しを当事務所にご提供いただければ、情報提供料として3万円お支払いさせていただきます。情報提供があったことは一切事務所外に漏らしません。提供された資料は事務所内でのみ、当事務所の処理能力向上の目的にのみ利用させていただきます。
建設業許可申請の代行のご依頼をいただいた場合、当事務所が建設業許可申請のために必要となる、次のことを行います。
1.必要書類の準備、取り寄せ
2.許可申請書類の作成
3.許可申請書類の都庁への提出
4.都庁からの審査内容に関する照会への回答
5.その他
「許可申請を完全代行します」と言いたいところですが、実際には、お客様にご協力いただく必要があるものがあります。
「お客様しかできないこと」「お客様が行ったほうが早くて確実であるもの」です。
次のようになります。
これは、概要です。必要書類はお客様毎に、大きく異なる場合があります。
ご依頼時には、個別具体的に必要書類をわかりやすくご説明いたしますのでご安心下さい。
スムーズに準備作業をしていただけるようにするのも当事務所の役目です。
自力で申請する場合、こういう点でも苦労します。(何をどう準備したらよいのか分からない)
1.必要書類の準備、取り寄せに関するもの(お客様にご用意いただくもの) | |
経営業務の管理責任者、 専任技術者の住民票 |
住民票は、皆さんご存知で、お住まいの市区町村役場で取れますので、ご本人様が取得したほうが一般的には早いのでお願いしています。 ただし、ご要望があれば、当事務所が代理で取得します。 別途、代理取得に対する事務所手数料は、いただきません。 |
【取締役等の「登記されていないことの証明書」「身分証明書」】 これらについては、委任状をいただき、当事務所が代理で取得します。 ただし、経営業務の管理責任者、専任技術者の「身分証明書」につきましては、住所地と本籍地が同じ場合、住民票とあわせて取得していただいています。 この場合でも、代理で取得することは可能です。 |
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経営業務の管理責任者、 専任技術者の健康保険被保険者証の写し |
国民健康保険の場合、住民税特別徴収税額通知書その他の書類が必要になります。 |
経営業務の管理責任者の経営経験を証明する書類 | 必要に応じて、経営経験を証明するため建設工事に関する工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等をご用意いただくことがあります。 ※経営経験が建設業の許可業者におけるものである場合、これらの書類は必要ありません。 |
専任技術者の 要件を証明するもの |
【国家資格等で要件を満たす場合】 その合格証、免許証 |
【実務経験で満たす場合】 (実務経験の証明者が許可業者の場合) 建設業許可申請書及び変更届出書 (実務経験の証明者が許可業者のでない場合) 実務経験を証明するため建設工事に関する工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等。 (実務経験期間の常勤を確認する書類) 必要に応じて、確定申告書、住民税特別徴収税額通知書、厚生年金の加入期間を証明する書類等 (高校、大学の卒業証明書) 必要に応じて。 ※ 専任技術者の要件を実務経験で満たそうとする場合、原則として、10年以上の実務経験が必要となります。 この場合に、高校、大学の特定学科を卒業していれば、必要年数が、5年、3年に短縮されます。 |
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預金残高証明書等 | 必要になる場合があります。 (直近の決算書上の自己資本が500万円未満の場合) |
定款 | お客様が法人の場合 |
確定申告書 | 必要に応じて。 |
印鑑証明書 | 経営業務の管理責任者、専任技術者の個人実印の印鑑証明書が 必要になる場合があります。 (例)実務経験を自己証明する場合他 |
2.許可申請書類の作成に関するもの(お客様にご協力いただくもの) | |
経営業務の管理責任者の 「略歴書」 |
ご本人様しか書けません。見本をお渡ししご説明します。 |
財務諸表 | 確定申告用の財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)を建設業許可申請に適合する形式に手直しする必要があります。 申請用の財務諸表は、当事務所が作成しますが、その基となるデータが必要となります。 (例) 兼業がある場合に、売上高と売上原価につき建設業とそれ以外に分ける。 建設業を営んでいる場合に、完成工事原価計算書がなければ作成する。 データの抽出方法については、分かりやすく、かつ、できるだけ負担の掛からないようにご説明します。 |
「経営業務の管理責任者証明書」「(専任技術者の)実務経験証明書」への押印 | これらの書類は、当事務所が作成します。 証明者がお客様以外の方の場合、作成した書類につき、お客様から証明者に押印してもらうかたちとなります。 証明者と面識の無い当事務所が「ハンコ下さい」というのも変なので。 |
当事務所からの ご確認への回答 |
建設業許可申請に関する書類一式は、基本的に、当事務所が作成します。 書類を作成するために、お客様にご確認する事項がありますので、それにお答えいただく必要があります。 (例)従業員数、主要取引金融機関名その他書類作成に必要となる事項 |
5.その他に関するもの(お客様にご協力いただくもの) | |
営業所の写真撮影 | 写真撮影は、当事務所が行います。 が、撮影にあたり、営業所の体裁を整えていただく必要がある場合があります。必要に応じて、できるだけ負担が掛からないように指示を出します。 (例)郵便ポスト、テナント表示、事務所入り口の商号表示その他、事務所の形態に応じて、体裁を整える必要がある場合があります。 |
基本的な考え方 | |
当事務所が代行できるものは、代行します。 しかし、どうしても「お客様にしかできないこと」「お客様にご協力いただかなければならないこと」があります。 また、「お客様が行ったほうが早くて確実であるもの」もあります。 特に許可申請をお急ぎの場合、お客様のご協力は欠かせません。 それらにつきましては、ご協力をお願いいたします。 |
建設業の許可申請を「どこに頼んでも同じだよね」とお客様に言われるとガクっときます。(「それは違ーう!」と声を大にして言いたい。けど言えない)
はじめから当事務所に依頼してアッサリ許可が取れてしまったお客様は、そう思うのでしょう。(まあ、許可が取れたからいいんですけど)
これが2軒目、3軒目で当事務所に依頼されて許可が取れると、比較の対象があるので、「行政書士事務所によってこんなに違うんですね」とか言ってもらえたりします。(何か嬉しかったりする)
ここでは、「こんな事務所もあります」ということで、私が見聞きした建設業許可申請に関する行政書士事務所のアレ、コレを書きます。
何だかネガティブキャンペーンみたいですが。いいです。私、悪役になります。
とにかく、こういうことがあったという事実を書きます。
趣旨は、「どこに頼んでも同じでしょ」という認識を変えていただくことです。
処理能力 | 許可が取れるのか、取れないのか。根本的なところです。 ズバリ。まちまちです。 たぶん、多くの事務所さんはちゃんとやっていると思います。 (でなきゃ、それこそ問題だ) ただ、現実として「1軒目、2軒目でダメでした」というお客様も結構いらっしゃるというのも事実です。許可取れるのに。 正直なところ、この、できる、できないの見分け方は分かりません。派手に広告出していてもダメな所もあるでしょうし、地味ーにやっていても「レベルたけー」という所もあるでしょうから。 実際にあったのが、FAX-DMが来たので頼んでみたらダメだった。というのがありました。ウチでアッサリ許可取れました。(ごくごく普通の案件で) FAX-DMを出すということは、それなりに能力に自信があって、営業にも熱心ということだと思うのですが。 なので、営業熱心さと処理能力は、必ずしも一致しない。 これは、司法書士さんも同じらしい。 学者タイプで仕事はできるんだけど、営業が苦手だから、今一パッとしない司法書士さんもいれば、仕事は結構いい加減?なんだけど、いわゆる営業マンタイプで不動産屋さんとかに営業をかけて、事務所の経営的には成功している司法書士さんもいるとか。 まあ、色々です。 |
スピード (依頼を受けてから申請が受理されるまでの時間) |
処理能力の一部ともいえますが、別にしました。 許可要件を満たしているかどうかを、正確に判断できる能力(判断力)を、上では処理能力という言い方をしました。 ここでは、その判断を早くできるか、更に、要件を満たす場合に、申請まで持ち込む時間がどうか、ということについて書きます。 判断力とスピードは、比例すると考えます。 「前の事務所でダメでした」パターンで多いのは、 「あーでもない。こーでもない」とやっているうちに、どんどん時間が過ぎていき、うやむやになってお仕舞い。というパターンです。 結局、何が申請上問題となるのかを分かっていないのです。 「何が問題となり得るのかが分からない」 これでは、申請が進むはずがありません。 また、この場合、別の症状として発症することがあります。 「取れると思ったけどダメでした」パターンです。 問題があるのに、その問題に気づかない場合にこうなります。 「大丈夫です!」と依頼を受けて走り出し、いきなりコケルような感じです。 ダラダラやらないぶん、「あーでもない。こーでもない」とやられるより(時間的ロスはあまりないであろう分だけ)ましかもしれません。 参考として申し上げれば、許可が取れるのかどうかの見込みをつけるのに、2週間以上もかかっている場合、処理能力がない可能性が大です。 (処理能力があれば、通常でしたら即日。多少の確認作業を入れても1週間程度で見込みはつけられると思います) 本当に難しい案件であれば、時間がかかることもあるかもしれません。 ただ、そういう場合でも、処理能力のある事務所でしたら、「この点が問題となります。確認するのにこれだけのお時間がかかります」と説明があるはずです。 もし、何の理由の説明もなく、長々判断に時間がかかっているようでしたら、その事務所は処理能力なし。と判断してよいと思います。 早い申請は望むべくもないので、他の事務所に依頼されることをお勧めします。 |
報酬(料金ですね) | これがまた、マチマチです。 新規許可について言えば、「8万円でやります」という所から、「30万、40万です」という所まであります。 では、8万円のところはレベルが低くて、40万円のところはレベルが高いのか。 うーん。これもよく分かりません。安くても単に事業主が良心的だってこともあるでしょうし、高くても必ずしも、例えば8万円のところと比べて5倍能力が高いってわけでもないでしょうし。分からんです。 昔は、行政書士共通の報酬額表ってのがありました。許可申請なら1件いくら、みたいな。今はないです。規制緩和ってことで。 報酬については事務所次第です。 なので昔だったら料金は同じだから、あとはサービスの中味だけで選べばよかったものが、サービス(処理能力も含めて)も料金もマチマチなので、パラメータが増えた分、選ぶお客様は大変です。 規制緩和=(お客様の)自己責任。ということなのですね。 |
着手金 | 許可が取れなくても着手金は頂戴する。 「そういう事務所があると聞いたことがある」というお客様がいました。 お客様ご自身の体験でもありませんので、事の真偽はわかりません。 確かに、そんな話を聞けば、不安になりますね。 当事務所は、許可取得の見込みがあるときにしか、許可申請代行業務は受任しません。 それで万一、不許可の場合は、当事務所にお支払いいただいた金銭は全額お返しすることとしています。(今のところ、そういった事態は起こっていません) |
追加料金 | 当事務所は、通常の場合と比べて、難易度・作業量が大きく上回る場合には、理由をご説明し、ご依頼前にお見積もりを提示いたします。 万一、依頼後に見積時とお客様の状況が変わったことにより、事務処理量が増えた等の場合は、お客様に状況を説明し、ご理解いただけたときには、報酬額を増額することがあります。 正式なご依頼を受けた後に、お客様のご承諾なしに、報酬額を増額してご請求することはありません。 |
「お見積もり」か「定額」か | 報酬は「定額」のことろと「お見積もり」のところがあります。 昔、よその事務所について「○○円より、って安い金額が書いてあったから頼んだら、追加、追加で結構な金額になったからやめた」と言っていたお客さんがいました。だから定額のウチに来たんです、と。 そうかと思えば「先生ね。料金は公開しないで、お見積もりしますって言ったほうがいいよ。単純に値段だけで比較して、安い方に流れちゃうから」と言うお客様もいて。 正直、料金設定は難しいです。 当事務所は、基本的には標準報酬額としますが、通常の場合と比べて、難易度・作業量が大きく上回る場合には、理由をご説明し、ご依頼前にお見積もりを提示いたします。 |
何をやってくれるのか。 どこまでやってくれるのか。 |
「えっ。全部やってくれるんじゃないの?」というあなた。 全部やってくれるわけではないのです。 というか、全部はできないのです。 どうしても、お客様にしかできない部分もあります。 しかし、問題は・・・。 具体的に言いましょう。こんなことがありました。 YAHOO!の知恵袋かなんかだったと思います。 こんな質問がありました。 「行政書士さんに建設業許可の申請をお願いしています。事業税の納税証明書を用意するように言われました。どこでとったらいいんでしょか」 これを見たときは結構、衝撃でした。 「ん?その行政書士さんに聞けばいいんでは?」 「というか、その行政書士さん。代理で取ってくれないの?」 ウチの場合は、基本、代理で取れるものは委任状もらって取っちゃいます。 ここでも分かるように、「なんたら証明書を取ってきて」と言われても、それが何だかよく分からないということも多いのです。 納税証明書以外にも許可申請に必要な「なんたら証明書」は結構あります。書類を集めるだけでも一苦労です。しかも間違えて他の書類を取っちゃったりしたら2度手間です。 なので、書類集めもやってくれるのかどうかというのも、結構、許可を取るときの大変さ加減に影響します。 そして一番気になるのは、この質問されている方が、インターネットで質問していることについて疑問に感じていない様子なことです。 結局、許可申請は一つの会社につき、基本1回しか経験しません。行政書士に何か言われても「そんなもんなんだなー」となってしまいます。 これが税理士さんたちとは違うところです。 行政書士は1発勝負なのでお試しができない。 税理士は実際に変更してみて前と比べることができる。 もっとも、この質問した方が、「会社でやれることは全部やりますので、できるだけ安くしてー」とか言っていたとしたら、行政書士に質問しにくいでしょうが。 それなら、納得です。 とにかく、ここで挙げた例は、納税証明書ですが、要は、紙1枚用意するのも結構面倒だ。大変なんですよ。ということです。 そして、それをやってくれる行政書士とやってくれない行政書士がいると。 |
結局 | 「どこに頼んでも同じでしょ」 いいえ。それは違います。 ということです。 値段もまちまち。中味もまちまち。 その中から、辻内事務所を選んでいただければ嬉しいです。 |
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