建設業許可は、業種ごとに許可を受ける必要があります。
建設業許可では、2つの一式工事業と26の専門工事業に業種が区分されています。
土木一式工事の土木工事業。建築一式工事の建築工事業の2種類あります。
大工工事業、左官工事業その他の全26業種あります。
これは、許可を取得したいとお考えの方自身が、一番良く分かっていることだと思います。お客様からこの業種を取りたいとリクエストされることが多いので。
場合によっては、建設業許可を取りたいのだけれど、自分のやっていること(やろうとすること)が何業に該当するか分からないこともあります。その場合は、同業他社が許可を持っているのであれば、それが参考になるでしょう。
また、取得する業種をハッキリさせるには、都庁で相談する又は、許可申請の代行を行政書士に依頼するのであれば、その依頼する行政書士に相談すれば良いでしょう。
取りたい業種は、ハッキリさせます。目的の業種が取れなければ、意味がありませんので。
細かい業種の区分や、各工事業がどのような工事であるかの例は、都庁で無料で配布されている「手引き」をご覧ください。「手引き」は、インターネットでダウンロードもできます。
「建築工事業(建築一式)の許可を取れば、それだけで、大工工事や左官工事やその他何でもできるんですか?」とよく聞かれます。
建築工事業だけの許可を受けていれば、例えば、「大工工事」だけ、「左官工事」だけと、専門工事を単独で請負うことができるわけではありません。各専門工事業の許可が必要です。(例えば、単独で、左官工事を請負うのであれば、左官工事業の許可が必要です。)
一式工事=何でもできる。ということではありません。
東京都では、建築一式工事とは、建築確認を要する新築及び増改築ととらえています。
一式工事=何でもできる。ではないということに注意してください。
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