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建設業許可 東京

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建設業許可 FAQ

建設業を10年営業すれば、誰でも建設業許可が取れる。

建設業許可の要件として主要なものは、経営業務の管理責任者と、専任技術者です。

まず、専任技術者から。

専任技術者には、実務経験が10年あればなれます。建設工事の施工に、10年携わるのです。これで要件を満たします。経験は、あくまで建設工事の施工に関する技術的な経験が10年です。技術者として10年。

次に、経営業務の管理責任者。
経営業務の管理責任者の要件は、建設業に関する経営経験が5年以上です。

ここで、ある人が会社を設立して、建設業を始めたと仮定します。とりあえず、いわゆる住居の内装リフォーム業を始めたとしましょう。

社長が一人で会社を興して、営業を始めました。社員はいません。社長一人の会社です。一人なので、社長は営業もすれば、現場に出て、工事の施工もします。(当然、社長が現場監督)一人では人手が足りないので、外注さんを使うこともあるでしょう。

社長頑張りました。毎月、内装リフォームの依頼があって、1年通して、内装工事を請負っています。ただ、許可は無いので、工事1件あたりの請負金額は、500万円未満としました。住居の内装工事なので、ほとんど500万円未満で納まりました。

さて、こんな感じで10年経ちました。

この社長。というかこの会社。建設業許可が取れます。

社長が経営業務の管理責任者になれます。建設工事を請負っている会社の取締役を10年やっているので。

社長。専任技術者にもなれます。現場に出て、技術的な経験も10年あるので。

経営業務の管理責任者の要件も、専任技術者の要件も満たしました。
後は、営業所があって、欠格要件に該当しないで、財産的基礎等の要件を満たしていれば、許可が取れます。
社長、頑張りました。無事、許可業者になれました。








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