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建設業許可 東京

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建設業許可 解説 ポイントをわかりやすくご説明

建設業許可 解説1

ここでは、建設業許可の申請を行政書士事務所に依頼するにしても、知っておいた方がよいことを記載します。どうしても説明がいるものを除き、都庁でもらえる「手引書」に書いてあるようなことは書きません。また、分かりやすく書くために、一部、用語の使い方が、正確でない部分もあります。分かりやすさを重視するためです。ご了承下さい。

許可の種類

許可には、知事許可と大臣許可があります。        知事許可とは 大臣許可とは
許可には、一般建設業と特定建設業があります。    一般建設業とは 特定建設業とは
許可は、業種ごとに取ります。28業種あります。      28業種とは


建設業許可を持っている会社さんの名刺なんかには、次のように書かれていることがあります。

例:東京都知事(般-20)第131883号 電気通信工事業

この会社さんの場合、都知事許可で、一般建設業の電気通信工事業について、建設業許可を受けている。ということになります。

建設業許可の要件

以下、東京都内で一般建設業の許可を取る前提で書きます。

許可要件は、次の通りです。

1.常勤の取締役の中に、経営業務の管理責任者がいる。
2.常勤の専任技術者がいる。
3.誠実性に問題がない。
4.財産的基礎等の要件を満たしている。
5.欠格要件等に該当しない。
6.営業所が要件を満たしている

これらの要件を満たしていれば許可が取れます。

これらのうち、3.は、「請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。」、4.は、「取締役等が破産して復権を得ないものその他に該当しないこと」なので、ごく普通に生活をしている方の場合、問題になることはありません。

気になる方は、都庁の手引き等で確認して下さい。

結論としては、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」がいて、「財産的基礎等」と「営業所」の要件を満たしていればよいということなので、これらの説明をします。

1.経営業務の管理責任者とは
2.専任技術者とは
3.財産的基礎等とは
4.営業所とは

これらは、次回更新時に記載します。


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