本文へスキップ

建設業許可 東京

TEL. 03-3868-3661

〒112-0002 東京都文京区小石川2-1-2 11山京ビル703

ご依頼方法 ご依頼の流れ

ご依頼は次のような流れでお引き受けいたします。

1.お問い合わせ
「事務所方針」をご確認下さい。

お電話又はメールにてお問い合わせ下さい。(メールアドレスはこちら
面談日時を設定いたします。

また、ご依頼されるにあたってご疑問等がありましたら、お気軽にお尋ね下さい。ただし、許可申請の内容に関するご質問については、一切お答えできません。事前相談をご利用下さい。
重要:よくお読み下さい
建設業許可の申請代行を正式に依頼するかどうかは、事前相談が済んだ段階で決めていただいて結構です。売り込みはいたしません。

ただし、ご説明に納得していただければ、正式に建設業許可の申請代行の依頼を検討する予定の方のみお問い合わせ下さい。
必ずお読みいただきたいことは以上です。以下は、当事務所の考えを詳しく知りたい方だけお読みいただければ結構です。

次の事前相談(ご面談)の欄に記載しますが、当事務所では事前相談に力を入れています。許可の取得を真剣にお考えの方のお役に立ちたいからです。そのため相談料も有料としています。(1回2時間1万円)

単に建設業許可の要件を知りたいだけの方は、都庁建設業課に無料相談コーナーがありますので、そちらをご利用下さい。

逆に、今は許可要件を満たしそうにないけれど、将来的には許可を取りたいと真剣にお考えの方(要件を満たせば正式に依頼することを検討する予定の方)は、是非ご相談下さい。

許可要件を満たしていない段階からでも、どうすれば将来、確実に許可を取得できるかをお話いたします。また、そういった場合でも決して相談料は無駄にならない料金体系です。

もちろん、ご説明に納得していただければ、正式に建設業許可の申請代行の依頼を検討する予定の方であれば、建設業許可についてよくわからなくても結構です。許可要件を満たしているのかどうか、よくわからないからこそ相談する意味があるとも言えます。

許可基準について、わかりやすくご説明しますし、お客様の具体的な状況に即して、ご相談に乗ります。
実際に、都庁の相談コーナーで相談しながら申請しようとしたものの、1年近くかかってもできなかった会社様が、当事務所にご相談の後、正式に許可申請を依頼されアッサリ許可が取れた例もあります。

会社様が自力で申請しようとする場合、通常業務があり申請に専念できる環境ではありません。また、申請自体が初めてのことでもあり、どうしても時間がかかってしまいます。ここに行政書士に依頼する意味があります。

つまり、余計なこと(許可申請)に労力を使わず、そして早く許可が取れるということです。


お問い合わせから許可までの実際の例:
株式会社エクスクラメーション様


株式会社エクスクラメーション様「お客様の声」
要は:
当事務所の商品は、時間と専門知識です。それに対して正当な報酬を支払う意思のあるお客様には、喜んでお時間と専門知識をご提供します。

その意思のない方は、ご遠慮下さい。
2.事前相談(ご面談)
お客様にお話を伺い、許可取得の見込みがあるかを判断します。
お時間は1回2時間程度です。

現状で許可が取得可能か。許可要件を満たせない場合、許可要件を満たせる可能性があるかをお話しします。

当事務所では、このお時間が一番大切なものと考えています。
お電話だけでも、許可の要件となるポイントを何点か確認し、およその許可の見込みをつけるだけであれば、即答可能です。

しかし、実際に申請に使える書類があるかどうかは、実物を確認しないと判断できません。また、一見許可要件を満たさないような場合でも、お話を伺っていく中で、許可要件を満たせることが判明する事もあります。

そして、許可要件を満たすと判断でき、ご依頼される方も正式に依頼される意思がある場合は、その場で準備書類及び準備作業のご説明までします。よって、2時間程度のお時間をいただいています。

この段階で、深いところまでお話を済ませておくことで、その後の申請準備が速やかに行えることとなります。

申請内容及び方法の見込みを間違えますと、全ての準備が無駄となる可能性があります。自力で許可申請される方が失敗する場合、原因のほとんどが、ここにあります。
3.調査・確認(必要な場合)
ほとんどの場合、上記事前相談で許可取得の見込みが判断できます。

しかし、場合によっては官公署にて調査・確認を要する場合があります。
必要に応じて調査・確認を行います。
調査は、通常2,3日。長くても1週間から10日※で終わります。

調査・確認が必要な場合は、事前相談のときに、その旨、お伝えします。
調査・確認に要した実費※は、お客様のご負担となります。

調査で収集した資料は、許可要件を満たせる場合には、許可申請時の提出資料として使います。ですので、お金と時間は無駄になりません。

お客様の了解が得られない場合には、調査・確認は行いません。許可の見込みがないものとして扱います。

※遠隔地の登記所からの登記簿謄本取り寄せ、遠隔地の道府県庁等への照会が必要な場合等。その際の登記簿謄本代・郵送料等実費部分がお客様の負担となります。(通常、数千円程度です。1万円を超えることは、まずありません)
4.正式な許可申請のご依頼
事前相談(及び必要に応じて調査・確認)の終了時に、許可取得の見込みがあるか否かをお伝えします。

当事務所では、許可取得の見込みがある場合のみ、建設業許可申請の代行をお引き受けしています。

【許可の見込みがある場合】
この時点で、当事務所に許可申請の代行を正式に依頼されるかどうかを決めていただいて結構です。

正式に依頼してもよいと思われましたら、ご依頼下さい。

相談をしてみたが不審に思った。何となく相性が悪そうだ。このような理由でも、正式にご依頼せず相談だけで済ませても結構です。
(これまでのところ、許可取得の見込みがあって、ご依頼いただけなかったことはありません)

何らかの理由で、正式にご依頼いただけない場合は、その旨、お伝え下さい。今回はご縁がなかったということにいたします。相談料1万円のみをお支払い下さい。※

上記の「調査・確認(必要な場合)」をお客様の了承のもと行い、許可取得の見込みがあるにもかかわらず、正式なご依頼をいただけない場合は、相談料及び調査料として10万円それに調査・確認に要した実費分を加算した金額をお支払いいただき終了とします。


【許可の見込みがない場合】
相談料1万円のみをお支払いいただきます。(上記の「調査・確認(必要な場合)」を行った場合は、その実費分を加算します。調査料は不要です

見込みなしの場合、今後、どのようにすれば許可を取得できるのかをお話いたします。その後、許可要件を満たすこととなった際、当事務所にご依頼いただければ、今回お支払いいただいた相談料は、許可申請代行手数料に充当いたします。

万一、当事務所で許可の見込みなしと判断したものが、全く同じ条件にもかかわらず、他の事務所に依頼され、問題なく建設業許可が取得できた場合には、お申し出下さい。当事務所にお支払いいただいた相談料等全額をお返しいたします。

ご協力下さい。
その許可が取得できた、都庁に提出した許可申請書副本、確認資料一式、許可通知書のそれら写しをぜひご提供下さい。情報提供料として3万円お支払します。当事務所の処理能力向上に役立てます。いただいた資料は当事務所内だけで使用します。お客様から情報提供があったことも、事務所外に洩らしません。
5.申請準備開始
正式なご依頼をされましたら、着手金のお支払いをお願いいたします。
ご入金が確認でき次第、申請準備を開始します。
6.申請準備
申請書の作成、必要書類の取り寄せ等、申請準備をします。
詳しくは「業務内容/報酬額一覧」をご覧下さい。
7.都庁へ申請(申請受付)
お問い合わせいただいてから、都庁への申請まで、約3週間と見込んでいます。30日見ていただくと、かなり余裕をもって準備することができます。

許可申請が受け付けられた時点で、実費等を精算し残代金をご請求します。
この時点で、許可申請代行のご依頼は、一応、完了となります。

これまでのところ、正式なご依頼を受けたにもかかわらず、許可申請が受け付けられなかったことはありません。
8.都庁での審査
都庁での審査期間は30日と公表されています。実際には、申請内容に問題がなく、追加資料の提出等がなければ、20日程度で許可通知書が発行されています。

申請についての都庁からの問い合わせについては、当事務所が対応します。必要に応じて、追加資料の提出等をお客様にお願いすることがあります。
これまでのところ、ほとんどそのような例はありません。
9.都庁より許可通知書発行
都庁で申請が受け付けられた後、30日で許可通知書が発行され、ご依頼された方の会社事務所宛に郵送されます。実際には20日程度で許可通知書が発行されています。

許可通知書が会社事務所に届きました。これでご依頼いただいた業務は完了です。
万一の場合
これまでのところ、許可の見込みがあるとして、正式に建設業許可申請代行のご依頼をいただいたにもかかわらず、不許可となった例はありません。

今後も、そうならないように努めますが、万一、不許可となった場合には、当事務所にお支払いいただいた建設業許可申請の代行手数料全額(都庁へ支払った審査手数料も含む)をお返しいたします。

ただし、不許可の理由が、お客様にある場合には、お返しいたしません。
例:欠格事由に該当していた。(犯罪歴等、書面で確認できないもの)
  当事務所に提供した書類が真正なものでなかった。
  (虚偽の法人税確定申告書、偽造した資格証明書等)
  経営業務の管理責任者、専任技術者が常勤していなかった。
  その他、お客様に問題があったもの。
基本的な考え方
お客様に無駄な時間とお金を使わせない。
お客様のお役に立てたときだけ報酬をいいただく。
これが基本的な考えです。

そのために、このようなタイムスケジュール、報酬(相談料・調査料含む)のお支払い方法となっています。
許可を取るまでのお時間
お問い合わせから都庁への申請まで
都庁の審査期間
合計
約3週間(余裕をみて30日)
約3週間(都庁公表30日)
約6週間(余裕をもって60日)

バナースペース

辻内行政書士事務所

〒112-0002
東京都文京区小石川2-1-2
11山京ビル703

TEL 03-3868-3661
FAX 03-3868-3673