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建設業許可 東京

TEL. 03-3868-3661

〒112-0002 東京都文京区小石川2-1-2 11山京ビル703

建設業許可 解説 ポイントをわかりやすくご説明

営業所とは

何らかの仕事をするのですから(建設業の許可を取るということであれば、建設業を行う、又は行っているということでしょう)、事務スペースが必要なはずです。

例えば、会社さんであれば、事務所を借りていることが多いので、通常であれば、それで問題ありません。
電話があって、机があって、書類をしまう書棚があって、接客スペースがあって…という感じです。

個人事業主の方でも、事務所を借りていて、上記の状態であれば問題ありません。

事務所の共用は面倒くさいです 

営業所で問題となるのは、次のような場合です。

1.事務所を2以上の会社で共用している。
2.社長や個人事業主のご自宅の中に、事務所がある。

建設業に限らず、特に許可を受けることなく仕事ができるのであれば、事務所の形態がどうであるかは、問題にはなりません。

しかし、建設業の許可を受ける場合には、営業所の状態も重要な許可要件の一つです。
他の道府県では、営業所の形態は、さほど問わないところもありますが、東京都は違います。

許可申請の審査の際、キッチリ確認されます。

明確に区分されていること

事務所を他の法人と共用している場合には、他の法人が使用しているスペースと「明確に区分されていること」。
自宅兼事務所の場合には、居住スペースと営業所スペースが「明確に区分されていること」。
が必要です。

具体的には?

『明確に区分されていること』
言葉としては明確なのですが、具体的には「どういう状態であれば」『明確に区分されている』と判断されるのか。

現実的には、個別の申請ごとに、都庁に確認しましょう。ということです。
結局、事務所の状況は、会社・個人事業主ごとに異なるわけですから、個別具体的に対応するしかありません。

基本的な考え方

個別具体的に対応する。と言ってしまえばそれで終わってしまいますので、基本的な考え方を書きます。

事務所を他社と共用する場合、「事務スペースと応接スペース」が、それぞれにあるのが基本です。

自宅兼事務所の場合、居住スペースを通ることなく、事務スペースに入れるのが基本です。

できることなら

建設業許可の申請を代行する立場から言いますと、事務所を共用するのであれば、小さくてもいいから(事務所使用可能なワンルームマンションとかありますよね)「事務所を借りてくれ」と思っています。


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