1件の工事を元請として請負った場合に、下請けに出せる金額が、異なります。
請負える金額は、どちらも制限がありません。
元請として請負った場合に、下請に出せる金額が、合計3,000万円未満です。
元請として請けた工事でも、全部自社で施工するか、下請に出す金額が3,000万円未満であれば問題ありません。
元請ではなく、下請けとして請負えば、自社が下請けに出せる金額に制限はありません。
例えば、ゼネコン(元請)から工事を請けたとします。すると受けた会社(一次下請)が、更に外注(二次下請)する場合には、金額に制限はありません。
元請として請負った場合に、下請に出せる金額に、制限がありません。
簡単に言えば、ゼネコン免許とでも思ってください。
一般と特定の許可要件の違いは、専任技術者の要件と、財産的基礎等の要件が異なります。
例えば、専任技術者が、国家資格者の場合、一般建設業は、二級の資格でも大丈夫ですが、特定建設業は一級の資格を要求されます。
また、財産的基礎等の要件には、「資本金が2,000万円以上」「自己資本が4,000万円以上」等があります。
お客様は、特定建設業の要件(特に、財産的基礎等の要件)のお話をすると、「そりゃ大変だ」と思わず笑いが出る方が多いです。はい。笑っちゃうくらい特定の要件は難しいです。
多くの場合、一般建設業で事足りると思いますます。
下請けを行うのであれば、一般建設業で十分です。
元請として請ける場合でも、1件の工事について、外注する金額が合計3,000万円未満であれば問題ないのですから、専門工事であれば、結構な工事が一般建設業でも出来ると思います。
特定建設業には、後日、要件を満たせるようになったときに、変更すればよいと思います。
複数の業種について、許可を取る場合、一般・特定の区分は、業種ごとにします。
例:「電気工事業」「電気通信工事業」の2業種の許可を受ける場合
「電気工事業」「電気通信工事業」ともに一般
「電気工事業」「電気通信工事業」ともに特定
「電気工事業」が一般 「電気通信工事業」が特定
「電気工事業」が特定 「電気通信工事業」が一般
※財産的基礎等の要件を満たしている場合、専任技術者の資格(若しくは実務経験)によって、特定が取れるか取れないかという違いになります。
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