許可には、知事許可と大臣許可があります。
これは、営業所が2以上の都道府県に、またがるかどうかで決まります。
一つの都道府県に営業所がある場合には、知事許可。
2以上の都道府県にまたがる場合には、国土交通大臣許可となります。
例えば、営業所が10箇所あっても全て都内にあれば、東京都知事許可となります。
逆に、営業所が2箇所しかなくても、東京、大阪と2以上の都府にまたがっていれば国土交通大臣許可となります。
営業所とは、建設業法でいうところの営業所です。
具体的には、専任技術者を置いている営業所のことを言います。
例えば、全国に100箇所支店があっても、専任技術者を置いているのが本店だけであれば、その本店所在地の都道府県の知事許可と言うことになります。
専任技術者を置いていない営業所は、建設業法上、営業所ではありません。p>
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