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建設業許可 東京

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〒112-0002 東京都文京区小石川2-1-2 11山京ビル703

建設業許可 FAQ

Q.会社設立と同時に建設業許可を取得することは可能ですか?

A.要件を満たしていれば可能です。正確には、会社の設立登記が完了後、建設業許可の申請を行うこととなります。

会社の設立手続きをする際には、建設業許可の要件を満たすように行います。

具体的には、次の項目に注意します。

1.取締役

欠格者を取締役としないこと。
例えば、破産して復権されていない方は、会社法上、取締役にはなれますが、建設業法で取締役の中に、このような方がいる場合、許可を受けることができません。その他、建設業法上、欠格となる方がいるので、その点は注意してください。

2.経営業務の管理責任者

建設業許可を受けるためには、常勤の取締役として、経営業務の管理責任者の要件を満たす方が必要です。要件を満たす方を、取締役として登記しておいて下さい。

3.会社目的

会社目的の中に、どの業種の建設業を行うのかが判断できるものを入れておいてく下さい。
建設業以外の目的も記載することは、問題ありません。

4.資本金の額

財産的基礎等の要件を満たすために、資本金の額は、500万円以上としてください。

500万円未満でも、許可の申請をすることはできますが、その場合、別途、500万円以上の預金残高証明書等の  提出を求められることになるので、事実上、二度手間となってしまいます。

5.事業年度
  
会社設立後、間もなく決算期が到来しないような、事業年度とします。最低限、許可を申請して、許可通知書が届くまでに、決算期が到来しないように事業年度を設定するのが無難です。

6.本店所在地

一般的には、本店所在地が建設業法上の営業になることと思います。営業所も建設業許可の要件の一つです。要件を満たす場所で、本店登記をすることが無難です。


以上が最低限、注意すべきことです。
これらを間違えると、会社設立後、登記をする必要があったり、確認資料として、建設業許可申請の際、別途、書類を用意する必要が生じます。

その他、通常の会社設立と同様、注意すべき点等がありますので、それを考慮し会社設立手続きを行って下さい。


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