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建設業許可 東京

TEL. 03-3868-3661

〒112-0002 東京都文京区小石川2-1-2 11山京ビル703

無料相談について ご確認ください

次のような方が対象です

ご説明に納得していただければ、建設業許可申請手続の依頼を検討するご予定の方が対象です。
ご来所又はお電話により行います。

※ お客様ご指定の場所(会社様の営業所等)でのご相談をご希望の場合には、有料となります。(1回2時間1万円)
   正式にご依頼いただけた場合には、相談料は報酬額に充当します。(相談料分、負担が増すことはありません)

1.そもそも許可がとれるのか分からない。不安だ。取れるかどうか分からないのに依頼できない。
2.よくわからない事務所に相談や依頼をするのは不安だ。依頼する前に直接話を聞いてみたい。


このような方が対象です。無料相談を利用することによって、必ず依頼しなければならない、ということはありませんが、建設業許可の申請手続きを依頼する予定がある方が対象です。

当事務所の対応可能エリアは東京都及び埼玉県内です。会社様、個人事業主様が対象となります。(東京、埼玉で会社を設立する予定の方、事業を始める予定の方は対象となります)

「建設業許可について、よく分からない。自分(会社)でやる時間も人手もない。だから許可申請を依頼できる事務所を探しているんだ」

このような方は、是非、無料相談をご利用いただき、当事務所への依頼をご検討ください。


次のような方はご遠慮ください

申請は自分(会社)でやる。分からないからちょっと聞きたいだけ。
建設業許可を取ることについてあまり真剣に考えていない。ちょっと情報を知りたいだけ。
このような方は、都庁の無料相談コーナーをご利用ください。

会社又は個人事業主としての事務所等(予定も含む)が東京都及び埼玉県内にない方。

同業者(行政書士等)の方
行政書士会が行っている研修会等を利用してください。


無料相談のご利用方法

1.「無料相談を申し込みたい」とお電話ください。(TEL03−3868−3661)

2.会社名・所在地・お電話されている方の役職・氏名をお伝えください。ご面談日時を設定します。
  
  これらの情報は、この無料相談と、その後申請手続きのご依頼をいただけた場合に、必要な範囲で利用します。
  ご相談の結果、申請手続きを当事務所に依頼する意思がない場合に、営業電話等に利用することはありません。
  個人事業主の方は屋号。会社設立予定・事業開始予定の方はその旨をお伝えください。

3.ご相談の時間を有効に活用するため、お申し込みの際、次の事項をお尋ねすることがあります。
  取得したい許可の種類・業種、会社様の営業状況等

4.ご相談
  ご相談される方の状況を詳しくお尋ねします。
  そうすることで、他の事務所で許可の見込みが無かった場合でも、見込み有りと判断できることもあります。
  また、申請に必要となる具体的な書類についても確認します。
  「許可取れると思ったけれど、後でダメだった」なんてことにはいたしません。

   ※個別、具体的なお話をします。同業者であることが判明した場合には、相談料10万円を請求します。

5.許可の見込みがある場合には、ご依頼いただけるかお尋ねします。
  ご依頼いただける場合は、引き続き、許可申請に向けての打ち合わせとなります。
  詳しくはこちらをご覧ください。

  ご説明に納得いただけない等の理由により、ご依頼いただけない場合は、ご相談終了となります。

  許可の見込みがない場合には、ご相談は終了となります。
  
  
以上のような流れとなります。



バナースペース

辻内行政書士事務所

〒112-0002
東京都文京区小石川2-1-2
11山京ビル703

TEL 03-3868-3661
FAX 03-3868-3673